自分の考えに近い候補者や政党を選ぶ方法

日本の政治

第49回衆議院議員総選挙の投票日は2021年10月31日(日)です。既に期日前投票を済ませている方もいらっしゃると思いますが、この記事は、これからという方で、「誰に、どの政党に投票すればよいか迷っている方」に、是非、参考にしていただきたいと思います。

「zero選挙 2021衆院選 候補者アンケート 協力:JX通信社」というサイトがあります。

zero選挙 2021衆院選 候補者アンケート 協力:JX通信社
https://www.ntv.co.jp/election2021/research/

「選挙区で見る、政党別で比べる、年代別で比べる」という3つのタブがあります。「政党別で比べる」をクリックすると、「その政党は、どのような考えの人が多いのか」、その割合を調べることができます。

例えば、「新型コロナ対策と経済の関係」という設問についてですが、「A感染拡大の抑止を重視すべきだ」、「B経済を回すことを重視すべきだ」という選択肢のアンケートについては、次の通りです。

この設問を重視するなら、私個人は「B」の選択肢になります。「存在の証明すらできていないコロナは茶番だ」と考えるからです。意味のない緊急事態宣言を連発し、お店を潰してきた愚行は、許しがたい行為だと考えています。

次に、「新型コロナの感染拡大に歯止めがかからない場合のロックダウン(罰則を伴う外出禁止)」という設問についてですが、「賛成」、「反対」という選択肢のアンケートについては、次の通りです。

この設問を重視するなら、私個人は「反対」の選択肢になります。前述のとおり「存在の証明すらできていないコロナは茶番だ」と考えるからです。ロックダウン(罰則を伴う外出禁止)など狂気の沙汰としか思えません。

そして、「新型コロナのワクチン接種証明を飲食店の利用やイベント参加などの条件とすること」という設問があります。「賛成」、「反対」という選択肢のアンケートについては、次の通りです。

この設問は、いわゆる「ワクチンパスポートの導入」について、「賛成か反対か」ということと、ほぼ同じ意味になると思います。ワクチンは毒でしかありません。私は「反対」の立場です。ワクチンの接種証明・ワクチンのパスポートが無ければ、飲食店の利用やイベント参加が制限されるなど、あり得ない話です。

他にも「選択的夫婦別姓制度」「同性婚を法律に明記すること」「外国人労働者の受け入れ」といった設問もありますので、サイトにアクセスをしてご覧になってください。

「選挙区で見る、政党別で比べる、年代別で比べる」という3つのタブで、「選挙区で見る」のタブをクリックし、「都道府県」と「選挙区」を選択すると、ご自身の選挙区における候補者の考え方を知ることができます。

また、「あなたの考え方を診断してみる」というところをクリックして、ご自身の考えに基づいて、アンケートに回答してみることをおススメいたします。あなたの考えが、どの政党に近いか、選挙区では、どの候補者の考えに近いかを診断することができます。

私の診断結果です。「個人の自由と「伝統」を重視」ということだそうです。

そして、自分の考えと、政党平均との比較がこちらになりました。

「政党平均」と比べたところ、どの政党も私の考えとは距離があるようです。。。
「政党平均」のタブではなく「小選挙区の候補者」のタブをクリックすると、ご自身の選挙区で、どの候補者が、自分の考えに近いかを調べることができます。

私の選挙区ではないのですが、「岩手県2区」の荒川順子氏が、私の考え方に近い方であることがわかりました。「岩手県2区」の選挙区の皆さまが、荒川順子氏(NHK党)に投票してくださることを願っています。

(2021/10/31 ichisaburo 追記)この方も私の選挙区ではないのですが、「東京都10区」の沢口祐司氏も、私の考え方に近い方であることがわかりました。「東京都10区」の選挙区の皆さまが、沢口祐司氏(諸派)に投票してくださることを願っています。

(ichisaburoの想い)
「ふるさと納税」は、地元ではなく、自分の故郷や、自分が応援したい地域に納税できる制度ですね。それと同様の考え方で、地元の候補者ではなく、他の都道府県の候補者に投票できる制度に改正していただきたいです。地元に応援できる候補者がいないために、投票へ行かないということが起きています。国会議員であれば、特に地元の候補者である必要もないと考えます。国会議員は、「地域のため」というよりも、「日本国民のため」に働いていただかねばなりません。地域のことは地方の議員にお任せすればよいのです。「日本国民のために働いていただけない、日本国民よりも外国人を優先する」のであれば、ただの税金泥棒です。

【関連記事】
最高裁判事は「選択的夫婦別姓」をどう判断した? 衆院選と同時にある「国民審査」のポイント
https://news.livedoor.com/article/detail/21094388/

「憲法の番人」11人に審判 最高裁裁判官国民審査
https://www.tokyo-np.co.jp/article/138295

2021年6月 現行法の夫婦同姓を「合憲」とした裁判官
(夫婦が同じ苗字を名乗ることを規定した現行法は合憲である)
深山卓也裁判官、林道晴裁判官、岡村和美裁判官、長嶺安政裁判官

2021年6月 現行法の夫婦同姓を「違憲」とした裁判官
(夫婦が同じ苗字を名乗ることを規定した現行法は憲法違反である)
賀克也裁判官、浦守裁判官、野耕一裁判官

※現行法とは、「民法750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」のことを指します。

民法750条は、夫婦同氏の原則を定めています。いわゆる「選択的夫婦別氏制度」は現行の民法では認められていませんが、特定の社会的活動の場において通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではありません。

(ichisaburoの想い)
違憲の判断は、日本の優れた現行の戸籍制度を破壊する行為に等しいと感じています。例えば、職場では、結婚前の旧姓を使っているとか、そのようなことは、全く問題ないことです。民法750条は、特定の社会的活動の場において、通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではないからです。民法750条の規定を違憲とし、戸籍制度を否定する行為には賛同しかねます。憲法違反の判断を行った3名の方にはXをつける予定です。

次の記述は、独り言です。「ああ、宇三草い。胡散臭い。。。」

 
移民政策に関する政党アンケート2021 / 人権政策に関する政党アンケート2021
https://ichisaburo.com/3866/

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