新年の干支の「辰」にちなんだ置物を前に、記念撮影に応じられる天皇、皇后両陛下と長女の敬宮愛子さま=令和5年12月23日午後、皇居・御所(宮内庁提供)
最初に、山田順様の記事をご紹介いたします。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/785ff1e437585311648ada17a1186c39eb2c0889
(ichisaburoの想い)
■「側室が設けられていた明治時代の皇室」を前提に作られた条文は、令和の時代には不適切です
皇室典範の第1条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と定められています。現在の皇室典範は、1947年(昭和22年)につくられたものですが、「男系の男子」という考え方は、その前の1889年(明治22年)につくられた皇室典範を継承しています。
そもそも、「男系の男子」という考え方は、側室が設けられていた明治時代の皇室を前提に作られた法律です。現在の皇室典範も、「男系の男子」の規定を、そのまま引き継いでしまいましたが、終戦当時は、まだ「男尊女卑」の考え方が根強く残っていた時代背景によるものと推察しています。儒教の「男尊女卑」という、間違った思想に影響を受けている条文のようにも感じます。
■日本の女性1人が一生の間に産む子どもの推定人数(合計特殊出生率)は、1.20です
日本の女性1人が一生の間に産む子どもの推定人数は1.20(2023年時点)なのです。「少子化」が、民間だけでなく、皇室でも同様に起きているのです。数学的に考えても、「合計特殊出生率」が1.20しかないのに、「男系の男子」に限定してしまうと、先細りにならざるを得ません。このことが、全く考慮されていない条文です。「一夫一婦制」を前提とし、側室が設けられていない令和の時代には、皇室典範の第1条は、きわめて適切ではない条文であると考えます。
■一般の国民は、性別による差別を禁止されているのに、皇室では、差別が許されている
日本国憲法の第14条では、性別による差別を禁止しています。日本国憲法では、第1条から第8条までが、皇室に関する規定で、この14条は、一般の国民を対象に規定された条文です。ですので、「性別による差別が皇室において行われていること」は、とても残念なことに憲法違反にはならないのです。
天皇陛下は、「日本国の象徴」であり「日本国民統合の象徴」なのです。「日本国の象徴」であり「日本国民統合の象徴」なのに、「男系の男子」とする皇室典範の第1条によって、何故、女性が差別を受け続けなければならないのでしょうか?「日本国の象徴」であり「日本国民統合の象徴」が男性に限定されてしまうのは、誠に理不尽であり、おかしいです。憲法違反にはならないのですが、一般の国民では許されない「性別による差別」が、皇室では、許されているというのは、誠に理不尽であると考えます。
■「神武天皇」(初代の天皇)の5代前のご先祖様は、天照大神(アマテラス)様です
初代の天皇は「神武天皇」です。「神武天皇」は、男子ですが、神武天皇のご先祖様をたどれば、
1.天照大神(アマテラス)
2.天忍穂耳命(アメノオシホミミ) ※天照大神の子供
3.瓊瓊杵尊(ニニギ・天孫) ※天照大神の孫。天孫降臨。
4.火火出見尊(ホオリ・山幸彦)
5.鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズ)
6.神武天皇(カンヤマトイワレヒコ じんむてんのう) ※初代天皇
であって、神武天皇は天照大神の五世孫(ひ孫の孫)なのです。天照大神(アマテラス)様は、女性です。「神武天皇」(男子)は、「天照大神」(女子)の子孫であり、「男系男子」に固執する考え方は、おかしいです。
神武天皇の家系図 天照大神の第五世代直系子孫
https://nihonshinwa.com/archives/1035
https://www.e-keizu.com/kakeizu/tennou1.html
■皇室典範の第1条を理由に、直系ではない傍系の秋篠宮家に皇位が移ることには反対します
秋篠宮家は、日本国や日本国民のために、何をしてくれているのですか?秋篠宮家は、外国の要人から、尊敬されていますか?秋篠宮家は、日本国民の税金を正しく使っていますか?私には、そうは思えません。そもそも、日本の国のために公務をきちんと果たしていない秋篠宮家は、皇族には不適切であると考えます。
憲政史上で初の女性首相が誕生しました。ですが、皇室は、元をたどれば明治時代に作られた「男系男子」という、現代にはそぐわない、不適切な条文で縛られているのです。これは、改善(法律なので正確には「改正」)しなければならないものと、考えます。皇室典範に改正において、最優先で改正すべき条文は、第1条であると考えます。
天皇陛下(今上天皇 徳仁様)と皇后陛下(雅子様)の徳・品格・知性を引き継がれている
愛子内親王(愛子様)が、次世代の天皇陛下に相応しいお方であると考えます。



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