北海道大樹町役場の職員がワクチン接種を勧誘

新型コロナウイルス
(2022年02月20日 ichisaburo追記)
藤岡先生が、2月16日に厚生労働省や北海道庁へ電話をされたそうです。その内容をご紹介いたします。

先程、これまでの私のワクチン接種に対する病院や町の姿勢に厚労省から指導してもらえないかと思い、厚労省に電話したところ、それなら北海道庁に電話をしろと言う。

北海道庁に電話したところ、(いわゆる)ワクチン班というところに回された。厚労省の出先機関でもないが道でのワクチン行政を担当しているところらしい。最初に出た方に昨年5月ワクチン接種が始まってから起こったことを話し、特に直近の私にワクチン接種患者さんを回さないことや事務員が勝手に接種止める気になっていた患者を後で打つ気に変えさせたことなどについて、指導して欲しいと言うと、私の一存では決められないとのことで上司の吉田さんから折り返し電話があった。

このやり取りが驚くべきものだったのだが、「このやり取り吉田さんの名前も出してネットに上げますよ」と言ったら、「好きにして下さい」ということだったので、出して良いだろう。そのままではないがまとめると、

私がひと通り先程のことを言うと、私に接種患者が回ってこないと言うことに対し、

吉田さん – それが病院の経営方針ならしょうがないでしょ。

私 – じゃあ、病院は金のためにやってるんですかね?町立病院なら町民の健康を守るためにある病院じゃないですか?

吉田さん – お金のためにやってるわけではないと思いますが、それなりの経営方針があると思います。先生反ワクチンの方ですよね。(驚くことに道のワクチン班に名前を把握されていた。ブラックリスト入りだ。) そもそも、予診医の業務は、患者さんが打ちたいかどうか訊くことや打つ気を変えることではなく、健康状態が接種して大丈夫かどうかということです。

私- ヘー、打つつもりで来ている患者さんに医者が色々説明したらいけないと言うことですね。これは吉田さんが言ったということで覚えておきます。
副反応が数多く起こっていることは吉田さんも把握されてるでしょう?

吉田さん-副反応の事例が多く発生していることは承知しています。

私- 心は痛まないですか?

吉田さん – 心は全く(誇張じゃなくほんとにまったくと言った)痛みません。これは道の事業でもなく国の予防接種法に基づく事業ですから。先生は何を望んどられるんですか?

私 – 病院に指導をしてもらうことです。インフォームドコンセントをしても良いとか、私にワクチン接種患者を回すとか、事務員が勝手に患者の意思を変えないようにするとか。吉田さんはイギリスやイスラエルの生データや論文を読んでおられますか?

吉田さん – 私は科学者ではないので、(読んでません)

私 – じゃあ、なんでそんなことが言えるんですか?(と言いかけて、これが道のワクチン行政の担当者かと思い)。もういいです。ありがとうございました。
と言って電話を切った。

北海道庁
011-231-4111
ワクチン班

もし「問い合わせ」してみる気がある方がいたら録音忘れないでください。藤岡は忘れました。😭

(ichisaburoの想い)
藤岡先生と北海道庁職員とのやりとりを知り、改めて官庁やマスコミは、正常に機能していないと感じました。自分や家族の生命や健康は、自分で守るしかないと感じました。

皆さんは、この藤岡先生と北海道庁職員とのやりとりをご覧になって、どのようにお感じになりましたでしょうか。官庁やマスコミのいうことをうのみにしないで、自分自身で考えることの大切さを改めて感じた次第です。

以下は、2022年02月15日に記載した内容です。

北海道大樹町役場の職員が、ワクチン接種をしないことを決めた人たちに、ワクチン接種の勧誘をしているそうです。

2022/02/14 mika 宇宙channelさん
⚠️北海道有志医師の会 藤岡先生からのお願いです!


【この動画の概要欄】
動画を撮ったあとに先生から連絡あり
やはり 病院も動いていました。
そちらにもお願いいたします🙏
厚○省の指導が入る事案です。
とのことです。
⬇️大○町国民健康保険病院
 📞01558-6-3111

⬇️大樹町役場
 代表📞01558-6-2111

⬇️大樹町お問い合わせリンク
回答には日数を要する
https://www.town.taiki.hokkaido.jp/toiawase/

(ichisaburoの想い)
藤岡医師と相談の上、ワクチン接種をしないことにきめたのに、それを覆すために役場の職員が、このような行為をすることは、極めて非科学的であり、「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものである」という観点から逸脱した行為であり、職権を逸脱・乱用した行為だと思います。

北海道大樹町の副町長は、「コロナのことを勉強しない人・するつもりもない人」です。大樹町の藤岡医師に対して、「私達は勉強する必要ないですので」と言っています。このような姿勢の副町長の元で、役場の職員が、医師のようなワクチンのリスクを説明できない素人の役場の職員が、ワクチン接種をしないことを決めた人たちに、ワクチン接種の勧誘をするというとんでもないことが起きています。

新型コロナウイルスのワクチンは、今までとは違う新しいワクチンです。

現在治験中のもの、実験段階のものです。ワクチンの接種を勧める行為は、「治験に参加しませんか」と勧めているようなものです。有毒なスパイクタンパク質を、体内へ注入することを勧める行為に等しいです。自然免疫を破壊することを勧める行為に等しいです。

ワクチン接種後に亡くなった方々のことや、ワクチン後遺症で苦しむ人たちのことを、北海道大樹町役場は、どのように考えているのでしょうか。とても疑問に感じました。ネズミ、ウサギ、フェレット、ハムスター、サルでの実験は全て失敗しています。動物たちは、すべて重症の病気になり、或いは死んでしまったのです。動物実験の段階で、ワクチンの安全性は確認されていません。そのような毒でしかないワクチンを、勧めるとか、あり得ない行為です。

【関連記事】
北海道大樹町の副町長が「北海道有志医師の会」の藤岡医師に退職圧力
https://ichisaburo.com/4297/

東洋経済オンライン
戸舘 圭之弁護士 2021/06/07
今こそ再認識すべき「ワクチン望まぬ人」への配慮
接種は法律で義務づけられているわけではない

https://toyokeizai.net/articles/-/432338?page=2

予防接種法改正時の国会の付帯決議
接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものである
新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではない

第203回国会閣法第1号 附帯決議(令和2年12月1日)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourou95509A0BDB55A3044925862400328414.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/203/futai_ind.html

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。

二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。

三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。

四 新型コロナウイルスワクチンに関する独立行政法人医薬品医療機器総合機構の審査報告書については承認後速やかに公表するとともに、ワクチン承認の可否が判断される薬事・食品衛生審議会に係る議事録について、可能な限り早急に公表すること。

五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機関又は製造販売業者等から迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するとともに、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。

六 新型コロナウイルスワクチンには、新しい技術を活用したワクチンが含まれることを踏まえ、接種に伴って健康被害が生じた場合の健康被害救済制度について、広く周知を図るとともに、迅速、円滑な運用に努めるなど的確に対応すること。

七 新型コロナウイルスワクチン確保のために製造販売業者等と損失補償契約を締結するに当たっては、それが最終的に国民の負担となることを踏まえ、真に国が補償することが必要な損失として国民の理解が得られるものとなるように、製造販売業者等との交渉を行うこと。

八 新型コロナウイルスワクチン接種の対象者の選定及び優先順位の決定に当たっては、科学的根拠に基づいて行うとともに、その理由を国民に丁寧に説明すること。

九 新型コロナウイルスワクチン接種については、大規模に実施されることとなるため、実施主体となる市町村長が円滑に接種事業を行えるように、ワクチンの流通を含む接種体制の整備や実施方法の策定などについて、国が積極的な支援を行うこと。

十 海外における感染拡大の状況等に鑑み、検査体制の拡充、検疫所の体制の強化等の水際対策を徹底すること。

十一 新型コロナウイルス感染症に関する国民への広報やリスクコミュニケーションについて、担当する組織の在り方も含め、検討すること。

十二 新型コロナウイルス感染症に関わる情報公表の在り方について、個人に関する情報の取扱いを含め、今後、専門家や関係者の意見を聴いて具体的に検討するとともに、関係者の理解を求めること。

十三 緊急性や注目度の高い事例が発生した時は特に国と当該地方自治体との情報共有及び情報発信に向けた緊密な連携が重要であることに鑑み、国及び地方自治体の担当者の間や、国と医師会等の医療関係団体の間で迅速に情報共有が図られるよう、あらかじめ発生時の対応や連絡窓口等を確認するとともに、情報交換窓口の一本化、公表内容や公表時刻の調整等に努めること。

十四 外国人や障害者、高齢者等の「情報弱者」に配慮した情報提供の方法について、地方自治体とも連携して検討すること。

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